著作権の保護対象
著作権法第2条1項1号に下記のとおり、著作権の保護対象が規程されています。
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
思想又は感情
著作権物にある感情には、例えば下記のものがあります。
- 昨晩の星空は、まるで宝石のように綺麗でした。
- 自転車マナーの悪さには怒りを感じることもある。
歴史的事実やデータ
歴史的な事実やデータなどは「思想」や「感情」を表現したものではないため、著作権物とは言えません。
ありふれた表現
「マラソン大会はランナーを歓迎するような晴天のもとで行われた。」などの表現はありふれな表現は「創作性」を欠くため、著作権物とは言えません。
アンケート結果
アンケートの集計結果自体に著作権は及ばないが、それを文章に編集したものには著作権が発生することがある。
アイディア・コンセプト
新しいサービスのアイディアや新しい商品のコンセプトは、それ自体が著作権物とは言えません。
著作権の譲渡
著作権の譲渡は当事者間で明確にされていない限り、著作権の譲渡にはならない可能性が高いです。そのため、単に対価を支払って原稿を買い取っただけでは、著作権の譲渡は成立しません。
引用とは
他の著作権物の一部を自身の文章に記載すること。
引用文を使用するルール
- 引用する必然性があること。
- 自分の著作文が「主」となっている。
- 出典元の情報を記載する。
- 「blockquote」(ブロッククオート)タグで囲む。
- 「」(カギカッコ)タグで囲む。
- 引用部分を勝手に改変しない。